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問答 > カテゴリ:確定申告/事前報告 > M字型とステアリング
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エレナ 5年前

去年の1月に到着し、XNUMX月に雇用主から判決が出たのですが、まだ確認が取れていませんが、給与からの税金は、すでに判決が出ているかのように請求されており、Mで海外に物件を見せることができません。 -形? それとも私はまだ税の裁定を持っていませんか? それとも、宣言を急がずに判決を待つのは理にかなっていますか? 手紙にはXNUMX月XNUMX日まで提出できると書いてあるようですが、相手の外国財産はどうですか? 彼にはステアリングがなく、仕事もしていません。 同じルールが彼に適用されますか?

1答え
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中毒 管理者 5年前

ボックス3の物件は、報告年の1月XNUMX日現在も表示されています。
したがって、裁定の有無にかかわらず、Mの形式であなたの財産を示す必要はありません。
規則はパートナーには適用されず、パートナーは1月XNUMX日に資産の半分を提示する必要があります。
申告書の記入にサポートが必要な場合は、お問い合わせください。

発行日:07.03.2019年XNUMX月XNUMX日

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